2019-03-05 第198回国会 参議院 予算委員会 第4号
○国務大臣(麻生太郎君) この定期購読契約に基づくいわゆる新聞ということにつきましては、これはいわゆる日常生活におけます情報の媒体としては、いわゆる幅広い層に日々読まれているということが条件。
○国務大臣(麻生太郎君) この定期購読契約に基づくいわゆる新聞ということにつきましては、これはいわゆる日常生活におけます情報の媒体としては、いわゆる幅広い層に日々読まれているということが条件。
食料品については、食品表示法に規定する食品であって、人の飲用又は食用に供されるもの、又は新聞については、週二回以上発行され、定期購読契約されているものとしており、現状において、軽減税率の適用される物品については、外形的な基準に基づきその対象を定めているところでございまして、いずれにいたしましても、新聞については、その購入の実態に着目をし、逆進性緩和の観点から軽減税率の対象としていることを御理解いただきたいと
まず、定期購読契約に基づく新聞については、もうたびたび申し上げておりますように、これは、普通の生活においての情報媒体として、全国あまねく、ほとんど均質に情報を提供して、幅広い層に日々読まれておるということ、また、新聞購読料に係る消費税の負担というのは、これも逆進的になっていることなどを勘案して、軽減税率の適用というものの対象にさせていただいたところでございます。
先ほどから、結局は、低所得者層に向けては、八%、酒類、外食を除く飲食料品、さらには定期購読契約が締結された週二回以上発行される新聞というのがあります。それを対象に消費税の軽減税率というのがあるんですけれども、生活者の立場、先ほども言いましたけれども、医療にかかる高齢者の、年金だけの受給者の方で低所得者層でしたら、非常に医療費が上がるということも負担になるわけです。
○安倍内閣総理大臣 新聞については、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれていること、そして、この結果、新聞の購読料に係る消費税負担は逆進的になっていること等の事情を総合勘案し、週二回以上発行され、定期購読契約されているものといった外形的な基準に基づき軽減税率の適用対象としたところでございまして、御指摘の低俗な新聞等が必ずしも明らかではありませんが、新聞
定期購読契約に基づく新聞については、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれていること、この結果、新聞の購読料に係る消費税負担は逆進的になっていること等の事情を総合勘案し、軽減税率の適用対象としたところです。
一方で、新聞につきましては、日常生活における情報媒体として、全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれていること、この結果、新聞の購読料に係る消費税負担が逆進的になっていることなどの事情を総合勘案いたしまして、一定の題号を用いて、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞であって、週二回以上発行され、定期購読契約されているものといった外形的な基準に基づいて軽減税率の適用対象
先ほど申し上げましたとおり、軽減税率の適用対象となる新聞につきましては、日常生活における情報媒体として全国あまねく均質に情報を提供し、幅広い層に日々読まれていることを重視をいたしまして、週二回以上発行され、定期購読契約されているものを対象としたということでございます。
一方、駅の売店などで買う場合、これは定期購読契約に基づくものではございませんので、標準税率一〇%が適用されるということになります。 それから、電子版のものでございますが、これは電気通信回線を介して行われる役務の提供に該当して、いわゆる新聞の譲渡には該当しないことから、標準税率一〇%の対象となります。
まず、軽減税率の対象となる品目でございますが、酒類、お酒を除く飲食料品の譲渡、あるいは週二回以上発行される定期購読契約に基づく新聞といったものが軽減税率の対象で、八%ということになります。それ以外のものの譲渡は一〇%の税率ということになります。
あと、定期購読の件でございますけれども、前段に当たるような定期購読というのは、定期購読契約に一定の期間が定められており、当該期間が終了しても消費者から連絡がない限り契約が更新されるという条項である場合には、当該条項が第十条前段の例示には該当すると考えられます。
細かい点の質問ですが、参考人の方にお答えいただければと思いますが、今回いろいろ読ませていただいて、軽減税率が適用される新聞代とは、定期購読契約が締結された、週二回以上発行される新聞の代金であり、「一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞」とのことです。 日刊のスポーツ新聞を定期購読する場合、これは軽減税率の適用になるんでしょうか。
政治、経済、社会、文化等に関する一般的、社会的事実を掲載する新聞、しかも、一週間に二回以上発行する新聞に限る、また、定期購読契約に限るということでございます。 なぜ新聞に対して軽減税率を適用したのか。特に、食品と来れば、次に普通は、痛税感という意味では、電気とかガスとか水道とか。
また、消費税率一〇%への引き上げ時に、低所得者の方々の負担感を緩和する配慮から、酒類、外食を除く飲食料品と、定期購読契約が締結された週二回以上発行される新聞を対象として、軽減税率を導入することといたしました。 さらに、導入に際しては、スーパーなどで混乱が生じないように、政府・与党が一体となって万全の準備を進めていくこととしました。